税の代行収納 クレジットカードで払う まとめ
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先日お約束の,クレジットによる税の代行収納のまとめ
1 法的な解釈
- 地方税については、地方税法第20条の6に第三者納付が規定されていることから、立替払方式であれば、クレジットカードを使って納付を行うことは、現行制度上可能である。
- 使用料等の第三者による弁済については、現行制度上許容されていないものである。その弁済の可否については、今後検討することとする。
(出典: 2004/09/10:構造改革特区の第5次提案及び地域再生(非予算)の第2次提案に関する再々検討要請等に対する各府省庁からの回答について(PDF、該当ページはP.3)
(なお,使用料等についても,地方自治法の一部を改正する法律(内閣提出第五七号第164国会) により,可能となった。)
2 メリット・デメリット
・その時にお金が無くても支払うことが出来る(住民)
・クレジットカードの利用により、ポイントを獲得(住民)
・ボーナス払い等支払いのバリエーションが増える(住民)
・事務手続きが電子化され,効率化につながる(行政)
・事務処理の効率化につながる(行政)
・新たな収納ルートの追加により、収納率/期限内収納率の向上が期待(行政)
で,デメリットは
・手数料(地方公共団体がカード会社等に支払う)(行政)
(所沢市の試験的導入では,定率1%)
3 課題
通常のクレジットカード決済は,一件あたりの手数料が定率でかかるらしい。
4万円の自動車税で1%だと,自治体は,400円をカード会社等へ支払うことになる。
一方で,銀行・郵便局の口座振替及び窓口収納の手数料は限りなく0円に近い。
また,コンビニ収納においては最大で60円/件という定額制になっている。
従って,定率というカード決済の一般ルールがどこまで受け入れられるか,定率のコストをメリットに見合うものだと説明できるか,といったところが,普及の試金石となるのだろう・・
なお,総務省は,「地方団体がクレジットカード会社に対して手数料を支払う契約とする場合は、当該手数料の水準については、他の支払手段における手数料との均衡を考えながら、当事者間で適切に決定していただくべき」という課長通知を出している。
4 その他
私の頭が旧いのかも知れないのだが,ちょっと疑問が・・・
- 税の立て替え払いは,カード会社と住民の私的契約になる(はず)
- 一方,公法上の債権である税金は,カード会社から入金があった時点で消し込まれる(多分)
- 万一,住民が残高不足等で払えなくなった場合,残った債権は,公法私法,どちらの債権になるのだろうか・・
- (消し込んだ時点で債務は消滅し,公法上の債権がカード会社等に移転することはない,と構成せざるを得ない(強制執行権を与えるわけにはいかない)と思うが,そうであれば,定率の手数料は,未納の危険負担分を含むことになるから,保証料だと考えれば,安いもんだと思うが,これで正しいのか・・・)
(以下,参考リンク)
公金クレジット収納、先進3自治体が導入裏話を披露
現実となった税金のクレジットカード納付
自動車税のクレジット収納をアウトソーシングで実現
内閣府に対し「国庫金のクレジットカードによる納付」に関する要望書提出について
公金クレジットカード収納の導入(三重県玉城町)
クレジットカードによる公金収納は普及するか
なお,上記4に関し,
提案者の意見 本提案は、「クレジット会社等(「等」には、加盟店等との委託契約に基づき、加盟店等がその利用者等に対して有する利用代金等に係る債権を立替払いするプリペイドカード発行会社のような事業者も含まれる。)」に、「手数料等の債権の立替払(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の6第1項に規定する「第三者の納付又は納入」に相当する手数料等の第三者による納付又は納入をいう。以下同じ。)の委託」を可能とすることを提案するものである。
「手数料等の債権の立替払の委託」(以下、「立替払の委託」という。)は、令第158条第1項に規定する「歳入の収納の事務の委託」又は令第158条の2第1項に規定する「地方税等の収納の事務の委託」(以下、両者をあわせて「収納等の事務の委託」という。)とは、以下のような点で異なる。
すなわち
1 委託する事務の内容については、「収納等の事務の委託」の場合には手数料等の支払事務に係る純然たる事務処理の委託であるのに対し、「立替払の委託」の場合には、受託者の出えんを伴う第三者弁済の委託であり、経済行為として異なる種類のものであること
2 「収納等の事務の委託」又は「立替払の委託」の受託者(以下、単に「受託者」という。)のリスク負担については、「収納等の事務の委託」の場合には受託者は与信リスクを負担しないのに対し、「立替払の委託」の場合には受託者は与信リスクを負担するものであること
3 これに関連して委託料の料金体系については、「収納等の事務の委託」の場合には、処理件数当たりの料金体系が通例であるのに対し、「立替払の委託」の場合には立替払金額に対する一定率とする料金体系が通例であること
4 歳入の時期については、「収納等の事務の委託」の場合には手数料等の納付義務者(以下、単に「納付義務者」という。)が受託者に手数料等を納付した時期であるのに対し、「立替払の委託」の場合には納付義務者がクレジットカード等を利用して受託者に立替払の依頼を行った時期ではなく受託者が行政機関に現実に立替払を行った時期であること
5 納付義務者と受託者の関係については、「収納等の事務の委託」の場合には事前の契約関係及び事後の求償関係が生じないのに対し、「立替払の委託」の場合には受託者の立替払に先だってクレジットカード利用者契約その他の契約関係が存在することが必要であり、また受託者の立替払い後は受託者と納付義務者の間に当該契約関係に基づく求償関係が生じること
などである。
以上のような相違点を有する「立替払の委託」について「収納等の事務の委託」に係る現行法令を適用すると
1 事務処理の手続について、令第158条第2項の適用を受けるのか
2 与信リスクを負担する受託者の要件について、令第158条の2第1項と同じ要件でよいのか
3 受託者の立替払の時期をもって歳入時期とすることに鑑み、納期限について特例を定める必要はないのか、等の疑問が直ちに生じる。
したがって、「立替払の委託」は「収納等の事務の委託」とは異なるものと考えざるをえず、本回答のように「収納等の事務の委託」が認められていることをもって、クレジット会社等に「立替払の委託」が認められているものと考えることはできない。
したがって、本回答は本提案に対する適切な回答になっていないと考えられるため、本提案の趣旨を踏まえた再度の検討を求める。
に対して,上記1の見解が示されている。
構造改革特区の第5次提案及び地域再生(非予算)の第2次提案に関する再々検討要請等に対する各府省庁からの回答について

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