2008年5月29日

国民健康保険の税と料

kokuho.jpg  後期高齢者医療がはやりだが,基本的なところが実はわかっていなかったので,この際調べてみた。  
  •  国保は,国保税で徴収する自治体と,保険料で徴収する自治体がある。
  •   国保税の場合は,「地方税法並びにこれに基づく条例」,「保険料」は「国保法・地方自治法並びにこれらに基づく条例」が根拠法令となる。
  •   (国保)税は,公法上の債権であり,先取特権や5年の消滅時効など,(保険)料に較べて優位にある。
  •   で,税にするか料にするかは,市町村の判断。
  •   となれば,より強制力の強い「税」を選択するのは自然の成り行きで,専門家に聞いたところでは,約1800の保険者(市町村)のうち,約1600が「税」を選択しており,「料」を選択しているのは,都会の一部(の市町村),という認識だそうだ。
  •   ちなみに,「料」のメリットは,徴収が正職員でなくても出来る,(「税」の場合は吏員(正職員ですな)しか徴税できない),上限額が市町村の実情に応じて決められる,という2点のようだが,いずれも,払ってもらえなければ,絵に描いた餅・・・
   さて,はやりの後期高齢者医療制度についても勉強が必要だが,これは難しそうだ・・・  とはいえ,高齢者しか新規参入しない「保険」が,どうして制度として成り立つのか,非常に興味深いところである・・・