2008年7月12日

イオンに投票所を

07_07_26-3.jpg先輩が投票率の心配をしておられた。 確かに,投票率が50%を下回ると,そもそもその選挙が住民に信任された,とは言いにくい。

で,期日前投票所をダイエーとかイオンとかに設けたらどうか,と思いついて,投票所の備えるべき要件をネットで検索してみたのですが,

(投票所)
 第39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票所の告示)
 第41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなけ
    ればならない。

くらいしかでてこない。

 ただ,
(投票立会人)
 第38条
  2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその
   後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録され
   た者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に
   立ち会わせなければならない。
(投票所においての投票)
 第44条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
 第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。

とあり,また各市町村の公職選挙法等の施行等に関する規程には,
 
 (投票所の整備)
 第17条 委員会は、選挙の前日までに、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように、
    選挙人の数に応じ、受付、選挙人名簿、投票用紙交付、投票記載等の場所を配置して投票
    所を整備しなければならない。
   2 委員会は、投票所の門戸に、様式第22号により表示しなければならない。

とあります。
 期日前投票所についても特別な規定は見当たらないので,きっと同様でしょう。

と,なると,これらの物と人をおくスペースがあれば,可能なような気がするんですが,どうなんでしょう・・・

(余談)
 この件でネットを渡り歩いていたら,
法 治 国 家 つ ま み ぐ い? 六法全書で ニッポンを覗こう! ?
というページを見つけた。

 疑問票と他事記載などの事例が色々と出てくる・・・

 現場の皆様,ご苦労様です・・・


(写真は,適当にネットから拾ったものです)