公有財産の売却(せり売りと入札) 自分用メモ
システム使用料がいくら位なのか,yahooのページでは「要照会」となっていたが,調査研究によれば,落札価格の3%だそうだ。
さて,昨日の記事で,どうも公売と売却,せり売りと入札の関係がぴんとこなかったので,条文にあたってみた。
1 まず,公有財産の売却は,動産の場合はせり売りと入札ができるが,不動産は入札のみ。
第234条(契約の締結)
1 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下本条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込をした者を契約の相手方とするものとする。
ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち指定の価格をもって申込をしたもの以外の者を契約の相手方とすることができる。
4 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
5 普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。
6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続きその他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第167条の3(せり売り)
地方自治法第234条第2項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
2 次に公売の場合は,入札もせり売りも可能らしい。
入札形式の公売手続き せり売の公売手続き
が,どのような場合にどちらを選択するのか,違いがわからない・・・
ITmediaニュース:ネット公売に4000平方メートルの山林出品のなかでは「近隣の不動産取引への影響に配慮し、従来の競り売り方式ではなく、入札方式で実施する。入札は1回限りで、最高入札価格は入札終了まで公開されない。」と言った記述がある。
第九十四条 税務署長は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2 公売は、入札又はせり売の方法により行わなければならない。
第百三条 せり売の方法により差押財産を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受の申込を催告しなければならない。
2 徴収職員は、せり売人を選び、差押財産のせり売を取り扱わせることができる。
3 前条の規定は、差押財産のせり売について準用する。
第2款 公売
第94条関係 公売
公売の原則
1 法第94条第1項の「公売に付さなければならない」とは、差押財産を換価するときは、公売しなければならないことをいう。ただし、法第109条第1項《随意契約による売却》又は第110条《国による買入れ》の規定により、公売に代えて、随意契約による売却又は国による買入れができる場合がある。
公売の方法
(入札)
2 法第94条第2項の「入札」とは、差押財産を換価しようとする場合において、入札をしようとする者(以下「入札者」という。)が他の入札者の入札価額を知り得ない状況の下、その財産の入札者に、各自入札価額その他必要な事項を記載した入札書を提出させ、見積価額以上でかつ最高の価額による入札者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める公売の方法をいう。
(入札の方法)
3 入札には、次の2つの方法がある。
(1) 1日のうちの入札期間(入札者が入札書の提出を行うことができる始期から終期までをいう。以下同じ。)内において入札書の提出を行わせた後、同日中に開札を行う入札(以下「期日入札」という。)
(2) 2日以上の連続した入札期間内において入札書の提出を行わせた後、開札期日に開札を行う入札(以下「期間入札」という。)
(競り売り)
4 法第94条第2項の「せり売」とは、差押財産を換価しようとする場合において、競り売りに係る買受申込みをしようとする者(以下「買受申込者」という。)が他の買受申込者の買受申込価額を知り得る状況の下、その財産の買受申込者に、口頭等で順次高価な買受申込みをさせ、見積価額以上でかつ最高の価額による買受申込者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める公売の方法をいう。
(競り売りの方法)
5 競り売りには、次の2つの方法がある。
(1) 買受申込みをすることができる始期を定めて、1日のうちに順次買受申込みを行わせる競り売り(以下「期日競り売り」という。)
(2) 2日以上の連続した競り売り期間(買受申込者が買受申込みをすることができる始期から終期までをいう。以下同じ。)内において順次買受申込みを行わせる競り売り(以下「期間競り売り」という。)
(期間入札)
6 期間入札の手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、期日入札と同様である。
(期間競り売り)
7 期間競り売りの手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、期日競り売りと同様である。
