2010年1月12日

要領のいい説明の方法 など・・・

どうも最近お仕事の性質が,不本意ながら抽象的なものが増えてきてしまった。 説明のコツ-1
何かの達成を目指す,というより,プロジェクトやらセクションやらの調整が増えてきた。 
「着実に力を付けて,これだけの成果を上げた!」という実感がない・・・
しこたま勉強させられて,振り返ってみて,「ああ昨日よりは進歩したかな」という感慨がない・・・

と,まあぼやいても仕方がないのだが・・・

調整なんぞという仕事は,人の話を聞いて,それをさらに別の人に話す作業が基本で,結局,自分のして欲しいこと(印鑑をつけとか,予算を認めろとか,もっとえらい人にあなたから説明しろとか)を相手にしてもらう作業な訳だが,どうも,この「説明」というやつを苦手な人も多いらしいことに,最近気がついた。

「結局,私に何をして欲しいのか?」ということが,よくわからない「説明」が,結構多いのだ。

個人的には,「この人は結局何を言いたいのか?」と推理しながら,使っている「言葉(単語)」の妥当性や論理の展開を追っかけてみるのは,その人の言語生活や精神風景をかいま見るようで密かに楽しかったりするのだが,さはさりながら一方で,鉄火場進行しているお仕事を抱えながら,ひとり「結局,私に何をして欲しいのか?」を楽しむことも(周りの皆さんに)気が引けるので,「要領のいい説明の方法」なるものをまとめてみた。

まとめたといっても,ブックオフで「それらしい本」を100円で買ってきて,後輩にサマリーを作るようお願いして,出てきたものを取捨選択して見やすくして落ちてるものを加えただけ・・・説明のコツ-2

で,機会を見つけて関係の皆さんにお裾分けしたわけだが,この中で,最も大切なことは,やはり【0.説明の前に】を認識して相手に臨むことだろうか。

 

・・・(ここから本題)・・・

 

しかし,これはあくまで,「相手にわかってもらう」ことを目的とした「まとめ」であり,世の中には,そうではない目的のための「説明」や「文章」もあるのだ。
(実に多かったりする。)

煙に巻かれたようで結局何が何だかわからない」,「彼の立場からはこう解釈できるが,彼女の立場からは確かにこうも解釈できる」といった,原則から外れた文章やら説明やらに出くわす(創作する)ことも,なぜか最近は多いのである・・・

これは実に高度(な技術)で高級(な認識)であって,まさに豊富な経験に基づく認識が老練な言説(文章)に結実した,味わうべき見習うべきものであって,「結局何が言いたいのか?」などという空気を読めない発言をしてはならない(たとえ心で思っても)ものなのである。

この境地に至れば,もはや言葉や文字は既に記号でしかなく,彼我の共同幻想の乖離をその記号の量で表す,不立文字の哲学に立ち入ることができる・・・(とはいえ,聴く(読む)だけならともかく,関わりたくはないわけだが・・・)

「仮名序」などとは対極にある境地ですね・・・

 

◇古今和歌集 仮名序

やまと歌は
人の心を種として
よろづの言の葉とぞなれりける
世の中にある人
事 業しげきものなれば
心に思ふことを見るもの聞くものにつけて
言ひいだせるなり
花に鳴くうぐひす
水に住むかはづの声を聞けば
生きとし生けるもの
いづれか歌をよまざりける
力をも入れずして天地を動かし
目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ
男女のなかをもやはらげ
猛きもののふの心をもなぐさむるは歌なり

2010年1月11日

某市長のブログについて あるいは超人の思想

 

引用の積み重ねで真意を醸し出していく手法は衒学的で,実は中身の薄い私などにはぴったりのレトリックなのだが,さすがに公人としては不味かろう・・・

なんだか,哲学者クロサキの受け売りみたいで嫌だが,実際インターネットなんぞというものは,結局は便所の落書きに毛が生えたようなもので,この自覚を失ったときに,読み手も書き手も堕落していくのだろう。

電網の中の仮想現実は,個々人の幻想を先鋭化させ,共同幻想すなわち現実の社会を浸食していく。

ニーチェの箴言は時代を超えて妥当する。(ほうら,衒学趣味(・・)v

ニーチェツァラトゥストラはこう言った

すべての書かれたもののなかで、わたしが愛するのは、血で書かれたものだけだ。血をもって書け。そうすればあなたは、血が精神だということを経験するだろう。

他人の血を理解するのは容易にはできない。読書する暇つぶし屋を、わたしは憎む。

読書がどんなものか知れば、誰も読者のためにはもはや何もしなくなるだろう。もう一世紀もこんな読書がつづいていれば、――精神そのものが腐りだすだろう。

誰でもが読むことを学びうるという事態は、長い目で見れば、書くことばかりか、考えることをも害する。

かつては精神は神であった。やがてそれは人間になった。いまでは賤民にまでなりさがった。

2009年4月23日

官公庁オークション まとめ

  さて,おもしろ半分でざっと官公庁オークションを眺めてきたわけだが,個人的に利用するには,二つのハードルがあるような気がする。

一つは,保証金の問題だ。
Yahoo!オークション - 官公庁オークションヘルプにあるように,すべての場合ではないのだが,参加申し込み時に物件ごとの保証金(公売物件の場合は公売保証金、公有財産売却物件の場合は入札保証金)を納付する必要がある場合がある。


・公売保証金(こうばいほしょうきん)
国税徴収法により定められている、入札する前に行政機関に納付しなければならないお金のこと。
公売保証金の金額は、見積価額の10分の1以上と定められており、納付された公売保証金は、落札できなかった場合は、原則としてインターネット公売終了後に全額返還されます。
落札した場合は、納付した公売保証金を買受代金に充当できます。ただし、買受代金納付期限までに買受代金を納付しない場合などは、納付された公売保証金は没収となり返還されません。
なお、見積価額が50万円以下の物件の場合などは、公売保証金の納付を必要としないことがあります。
公売保証金納付の要不要については、公売物件ごとに異なりますので、物件詳細画面にてご確認ください。

・入札保証金(にゅうさつほしょうきん)
地方自治法により定められている、入札する前に行政機関に納付しなければならないお金のこと。
入札保証金の金額は、各行政機関の規則により定められており、納付された入札保証金は、落札できなかった場合は、原則として入札終了後に全額返還されます。
落札した場合は、納付した入札保証金を売払代金に充当できます。ただし、契約締結期限までに契約を締結しなかった場合は、納付された入札保証金は没収となり返還されません。
※入札保証金の納付方法についての詳細は、保証金の納付についてを参照してください。

いずれの保証金も,安易な入札によって事務が混乱することを避けることを目的にもうけられたもので,特定の場合には免除ができる(各自治体の規則次第)のだが,クレジットカードをネットで利用したくない人には,銀行振り込みの手数料より安い保証金は,煩雑この上なく,私などは応札に二の足を踏んでしまう。(銀行振り込み自体を認めない場合もある。これも自治体の裁量次第。)
(参考例:Yahoo!オークション - 豊橋市(せり売) インターネット公売:タイガーマスク・バイオレンスアクションフィギュア No.5 ミスターエックス(Mr.X)

 

二つ目が,輸送の問題だ。

上の参考例を見てもわかるとおり,仮に落札したとして,どのような方法で発送されるのか,その送料はいくらなのか,明示されていないものが多い。
上の参考例だと,「公売物件の送付を希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。」とあるが,その書類がどこにあって,送料がいくらなのか,皆目わからない。
問い合わせ先に電話しろ,ということなのだろうが,ネットで公売しているんだから,リンクぐらい張れよ!と思ってしまうのは私だけか?

そのくせ,必要書類の郵送料,払込手数料等は買い受人の負担だとか,買受代金納付時に引き取らない場合、「保管依頼書」の提出が必要だとか,納付が確認できないと没収だとか,高飛車な物言いがどうも反感を招く。
(どうして,「落札したのに代金を振り込まない場合は,保証金はお返ししません。」と書けないのだろうか?)
※参考例の場合,落札後の注意事項をクリックすると,必要書類のダウンロードページへのリンクが現れます。ただし,送料は依然としてわかりません。

 

どうもここいらあたりが改善されないと,何か不都合があってもおまえのせいだ,と居直られそうで,ちょっといやだなぁ・・・

2009年2月15日

知は力なり その1(アイロンのかけ方 ワイシャツ編)

 ベーコンだったか・・とにかく百科全書派・・

 妻に,息子の迎えかアイロンのいずれかを選択せよ,と迫られたので,検索を掛けてみたのだが,
いや,ネットとは実に便利だ・・・

プロの職人によるアイロンがけテクニック(ワイシャツ)

こちらは解説付きで,実演してくれる。機種も,うちのと一緒である。
アイロンのかけ方 ワイシャツ編
http://www.youtube.com/watch?v=APhFbvSNZCo

アイロンのかけ方 ズボン編
http://www.youtube.com/watch?v=wFYvI-xAaB8

アイロンのかけ方 背広編
http://www.youtube.com/watch?v=5C0JWohV7UI

アイロンのかけ方 セーター編
http://www.youtube.com/watch?v=DjReVsFwE2I

2008年11月28日

法 正義 復讐


 久しぶりに,生の音楽を聴いた。
 「天空のラピュタ」から「君をのせて」そのほか色々・・・
 鹿児島県警察音楽隊の演奏で,なかなか良かった・・・
 帰ってきて,ジブリのCDを引っ張り出して聴き込んでしまった・・・
 

 閑話休題
 
 犯罪被害者支援の講演を聴いてきた。
 その中で,考えさせられたのが,被害者の刑事手続き参加の話だった。
 
 刑法の基本的な認識として,犯罪は国家・社会の安寧・秩序に挑戦することに対する罪であって,刑罰はその報復であると観念する。
 すなわち,被害者への犯罪という形での攻撃で生じた国家・社会の安寧・秩序の毀損は,国家・社会の報復である刑罰によって回復される,という仕組み・考え方が,近代市民社会の法(権利あるいは正義と言い換えてもいいのだろうが)の原理である。
 これを「昇華」と呼ぶのか,「幻想」と呼ぶのかはともかく,被害者の刑事手続きへの参加は,この原理を揺さぶる可能性を秘めている。
 
 もう少し,その哲学と実務の運用を勉強してみようと思っている。
 
 (余談・・・)
 私は,私の世代では珍しく,木村亀二先生の教科書で主観刑法を習った。
 私の脳内では,刑法は哲学で憲法は思想である。いずれも難しすぎてよくわからない。
 おまけに法社会学は栗本真一郎で,いつか書いたと思うが,共同幻想論を今以て卒業できないでいる。

 


 「犯罪にたいする復讐の法(権利)は、不正義だとはいえないが、現実の法的行為としておこなわれるとすれば、正しくはない。
 権利を侵害された当事者にかわって、裁判所という独自の現実的空間をもつ共同体が、当事者への侵害を法律への侵害ととらえて登場し、犯罪の追及と処罰を引きうける。
 そのとき、追及と処罰は、主観的で気まぐれの報復とは別種の、法(正義)の真の復元たる刑罰に転化する。
 客観的に見れば、それは、犯罪の克服によっておのれを再建し、みずからの有効性を実証した、法律の復元であり、犯罪者の主観に即していえば、犯罪者が法律の存在を自覚し、それが自分のためにあり、自分を保護してくれるものとしてあることを確認する、という形での法律の復元である。
 犯罪者は法律の裁きを受けるなかで、それこそが正義の実現であり、法律は犯罪者たる自分のなすべきことをなしているだけだ、と認識するのである」
(ヘーゲル 法哲学講義)

 こちらも参照してみて下さい。
『行為の法的責任』を何処に求めるか?:道義的責任(主体責任)と社会的責任(結果責任)の比重

2008年7月12日

イオンに投票所を

07_07_26-3.jpg先輩が投票率の心配をしておられた。 確かに,投票率が50%を下回ると,そもそもその選挙が住民に信任された,とは言いにくい。

で,期日前投票所をダイエーとかイオンとかに設けたらどうか,と思いついて,投票所の備えるべき要件をネットで検索してみたのですが,

(投票所)
 第39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票所の告示)
 第41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなけ
    ればならない。

くらいしかでてこない。

 ただ,
(投票立会人)
 第38条
  2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその
   後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録され
   た者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に
   立ち会わせなければならない。
(投票所においての投票)
 第44条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
 第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。

とあり,また各市町村の公職選挙法等の施行等に関する規程には,
 
 (投票所の整備)
 第17条 委員会は、選挙の前日までに、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように、
    選挙人の数に応じ、受付、選挙人名簿、投票用紙交付、投票記載等の場所を配置して投票
    所を整備しなければならない。
   2 委員会は、投票所の門戸に、様式第22号により表示しなければならない。

とあります。
 期日前投票所についても特別な規定は見当たらないので,きっと同様でしょう。

と,なると,これらの物と人をおくスペースがあれば,可能なような気がするんですが,どうなんでしょう・・・

(余談)
 この件でネットを渡り歩いていたら,
法 治 国 家 つ ま み ぐ い? 六法全書で ニッポンを覗こう! ?
というページを見つけた。

 疑問票と他事記載などの事例が色々と出てくる・・・

 現場の皆様,ご苦労様です・・・


(写真は,適当にネットから拾ったものです)

2008年7月10日

株券の電子化(ペーパーレス化)の概要について,まとめてみた

p_contrivance_2.gif株券の電子化(ペーパーレス化)の概要について,まとめてみた。

基本的に,証券保管振替機構(ほふり)のHP上の記述に従っているが,
三菱UFJ証券 などの方が,わかりやすいようだ・・・

簡単に言えば,株券をなくして,株主をデータベースで管理しよう,ということですな・・


○日程
「株券の電子化を規定する法律」が改正され、上場会社の株券は2009年(平成21年)6月までの一定の日(一斉移行日)に一斉に電子化(ペーパーレス化)される
 実務界では,「株券電子化実施目標日」を2009年(平成21年)1月とし、現在、関係者において振替事務のシステム及び移行スキーム等の検討を進めている

○現行制度での株式の保有は
  1 株券保管振替制度の利用
    株券を証券会社等を通じて〈ほふり〉に預託
    その株券の株式を証券会社等の口座で電子的に管理する方法
  2 株券を株主自身が保管する方法
等がある。

○株券の電子化(ペーパーレス化)は,株式の保有方法を,1に限定するもの

○そのメリットは,
  1券面の保管に伴う紛失や盗難、偽造株券を取得するリスクの消滅
  2株式併合等における株券提出等の手続が不要
  3株式併合や会社の合併等において、お手元の株券を発行会社に提出する等の手続が不要
  4証券取引を迅速かつ効率的に行うことが可能
  5売買の際の株券の受渡しが不要となり、証券取引に係る手間や時間が短縮
  6 発行会社等では株券の発行や管理コスト削減が可能
とされているが,体制側の都合だな・・・

○電子化への移行及び売却までの手続きの流れ
  http://www.jasdec.com/less/less03.html

特別口座がわかりませんね・・

特別口座とは何ですか?
  株券の電子化が実施された時点で、株式の発行会社が株主情報を管理するために設定する口座です。
  自宅や貸し金庫等で保管している株券(タンス株)や、証券会社に預けていても証券保管振替機構(ほふり)に非預託の株券は、株券の電子化に伴い、この特別口座に移管される可能性があります。
  株主の権利は、特別口座で確保されますが、売却する際は証券会社等の取引口座へ株式を振り替える必要があります。(手続きに必要な日数等は、現時点では不明です。)


○預託の仕組み
機構の参加者は、自己の保有する株券等のほか、顧客から預託を受けた株券等を機構に預託する
参加者とは,証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、証券金融会社、証券取引所など
参加者は,機構に参加者口座を開設し、預託している株券等について口座残高を有する
顧客は、取引のある参加者に顧客口座を開設し、その参加者を通じて預託する

○保管の方法(保管振替法)
・機構は参加者から預託を受けた株券を、参加者又は顧客ごとに分別しないで混蔵保管する
・機構に預託した株券は,参加者口座簿及び顧客口座簿に記載された株式の数に応じて共有持分権を有するものと推定される
・機構は、参加者が預託した株券について、参加者が自己で保有する分と顧客が預託した分について、分別して参加者口座簿に記載する(参加者とその顧客の分離)
・機構に預託されている株券は、平成19年7月末現在で、約3,053億株
・内国公開会社の発行済株式総数に占める保管残高の割合は、平成19年6月末現在で81.2%
・平成19年7月末現在、保管残高のおよそ64.2%が不所持化

○売買等
・参加者又は顧客が機構に預託している株券を売買した場合や担保に差し入れた場合の受渡しは、機構が備える参加者口座簿や参加者が備える顧客口座簿の振替により処理される


○権利処理
機構は、預託されている株券の名義を機構に書き換える
参加者からの報告に基づき、実質株主を発行会社に通知する
発行会社は、この通知に基づいて実質株主名簿を作成する
発行会社は、実質株主に対して直接、配当金の支払い等を行う

取りあえず,アウトラインです。

2007年1月 8日

国土形成計画 中間とりまとめ


Clickすると元画像が表示されます。

 連休中の宿題がありまして,国土形成計画の中間とりまとめ,というものをマップにしてみました。
 この手の文章は,文学作品と違って,施策の指針となるものですから,割とマップにしやすいのですが・・・
 
 わたしは,この手の論文のマップは,とにかく一旦,全文を貼り付けてから作業します。
 具体的には,
  1 タイトルをテーマに貼り付ける
  2 目次を大章節に貼り付ける
  3 目次(各章節)に本文を貼り付ける(最後まで)
  4 最初の章節に戻り,1センテンス毎に,主従関係を分析しつつ,切り分ける
というやり方です。
 
 「原 仙作の長文読解」みたいなものですね。
 
 さて,4の,「切り分ける」作業が肝になるわけですが,国の審議会の高名な委員の方々の議論を,優秀な官僚がまとめた文章ですので,起承転結・理路整然としたマップになると期待していたのですが,結果はごらんの通り(評価はお任せします・・・)
 
 マップがシンプルでない(1行が長い=切り分けができていない=マップが横に長い)ということは,論理が明快でないことを示しています。
 
 最大の原因は,私の読解力の不足なのですが,
 
  「このような広域ブロック間の連続的な連なりが、「21世紀の国土のグランドデザイン」において、国土を縦断方向に覆う気候や風土等の特性、さらには交流の歴史的蓄積やアジア太平洋地域に占める地理的特性等を共有する大括りの圏域を21世紀を通じて明らかにしていくとされた「国土軸」の構想とも重なっていく。」
  
などといった文章は,とても私の手には負えません。

 主語は明らかに「このような広域ブロック間の連続的な連なり」で,述語は「重なっていく」,目的語が「国土軸」,そして,うだうだと長い「21世紀の〜明らかにしていくとされた」が目的語の修飾であることは「明らか」ですが,このセンテンスが,何を明らかにしようとしているのか,がさっぱりわかりません。
 
 密かに思うに,単に「21世紀の国土のグランドデザイン」を引用したかっただけ(気候風土や歴史や地理的特性を踏まえた交流等の必要性については,この前のセンテンスに記述してありますから)のような気がします・・・
 グランドデザインで出された宿題の回答はここだよ,とでも言うような・・
 
 また,農業に関する記述が,産業ではなく(都市との連携を図る)農山漁村の中で触れてあったりして,結局,この切り分けに手間取って,1日使ってしまいました。
 
 実際の宿題は,このとりまとめに対するプロポーザルなんですが,どうなることやら・・・
 
 (実際,FTAに対する反応を見ると,産業政策と言うよりは社会政策の側面が強いような気もするので,こちらの方が適切なのかもしれません)