イオンに投票所を
先輩が投票率の心配をしておられた。
確かに,投票率が50%を下回ると,そもそもその選挙が住民に信任された,とは言いにくい。
で,期日前投票所をダイエーとかイオンとかに設けたらどうか,と思いついて,投票所の備えるべき要件をネットで検索してみたのですが,
(投票所)
第39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票所の告示)
第41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなけ
ればならない。
くらいしかでてこない。
ただ,
(投票立会人)
第38条
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその
後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録され
た者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に
立ち会わせなければならない。
(投票所においての投票)
第44条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
とあり,また各市町村の公職選挙法等の施行等に関する規程には,
(投票所の整備)
第17条 委員会は、選挙の前日までに、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように、
選挙人の数に応じ、受付、選挙人名簿、投票用紙交付、投票記載等の場所を配置して投票
所を整備しなければならない。
2 委員会は、投票所の門戸に、様式第22号により表示しなければならない。
とあります。
期日前投票所についても特別な規定は見当たらないので,きっと同様でしょう。
と,なると,これらの物と人をおくスペースがあれば,可能なような気がするんですが,どうなんでしょう・・・
(余談)
この件でネットを渡り歩いていたら,
法 治 国 家 つ ま み ぐ い? 六法全書で ニッポンを覗こう! ?
というページを見つけた。
疑問票と他事記載などの事例が色々と出てくる・・・
現場の皆様,ご苦労様です・・・
(写真は,適当にネットから拾ったものです)


